以下、多少長文になりますが、実際にボクにもあったことですので、皆様が被害に合わないようにとの願いからまとめます。
現段階でカードの不正利用は多いというのが現実です。一般社団法人日本クレジット協会の報告によりますと、昨年2019年1月~9月の間に起ったクレジットカードの不正使用被害額は、なんと205億円になっています。それもご本人が気がついたものだけでなのです。少額の請求だとあまり気にならず目立ちにくいので不正や間違いに気がつかない方も多いのです。少額で同額の請求が20回以上並んであって、あわせて合計が35万円だったというような特殊な場合等はなんだか変だなと気づくとは思うのですが、これが1つだったら気がつかないかもしれませんね。不正を発見するために、クレジットカードで支払った領収書は時系列にすべて保管しておくことをオススメします。ウチでは10年以上前から、光熱費支払い、ネット通販取引、スーパーマーケットやデパート等での買い物、レストラン等、どんな支払いでも基本的にクレジットカードで処理をしていますので、必ず控えを保管し、その日のうちに鉛筆で簡単なメモを記載して保管しています。そして毎月のカード会社からの請求が来た段階で支払明細の一覧をプリントアウトし、これを赤ペンチェックをして、自分たちが本当に支払いをしたものかどうか確認することにしています。それをしていることで、今まで2回不明(不正ではありません)を発見出来たことがありました。
実際にあったこと
(1つ目)チェックしても何だかわからないものがありました。わずか千円程度の話なのでほっておいたのですが、毎月同額の請求があることから、これはいったい何なんだろうと確かめてみたところ、ネットショップのプレミアム会員に誘導されて、知らず知らずのうちに加入していたようで、この月会費だったのです。プレミアム会員なるもののメリットもわからず、誘導されるままにどこかでボタンを押しちゃったんでしょうね。なのでプレミアム会員の脱会手続きをとりましたが、「いいんですか?」「ホントにいいんですか?」「月末まで待った方がいいんじゃないですか?」としつこいコメントで、でも断ち切ったので翌月からの請求がなくなりました。このように自分でも気づかずに何かをしてしまうということは十分あり得るのです。
(もう1つ)近所のローソンの請求がダブったことを発見したことです。
2017年9月11日 の支払い明細
17/07/11 ローソン 959円 となっており、
2017年8月10日 の支払い明細にも
17/07/11 ローソン 959円 となっていました。
つまり、別の月の支払明細に、同日の同店の同金額の請求がされているわけで、これはおかしいとカード会社に調査依頼をかけました。結果的にローソンのこの店舗が二重請求をカード会社にしたようで、悪意なのか事故なのか、なぜそうなったのかわかりませんが、カード会社から「ごめんなさい」の連絡が入り、
2017年10月10日 の支払い明細に
17/07/11 ローソン -959円 返品 ということで処理されました。
金額はわずかですが、このわずかをほっておく方がいるので、おかしなことになるのです。これは、レシートや領収書をきちんと保管しておき、カード会社から請求が来た段階で、きちんと付け合わせをしてからレシートや領収書を処分するという習慣をウチで持っていたから少額でも発見できたことなのです。偉そうに言ってますが、実はこういうことをしだしてから、ウチもまだ4年しか経っておりません。もっと大きなミスが今まであったのかもしれませんが、怖くて調べる気がしません。後述しますが、盗難保険や調査依頼は、カード会社からの「利用明細書の送付、またはインターネットによる通知後60日以内」となっていますので、ボクは皆さんに、クレジットカードをご利用になるのであれば、毎月のチェックを欠かさないようにする習慣をつけることをぜひともお薦めしたいのです。金額の大小ではありません。ますますキャッシュレス化は進んで行き決済手段も複数になって行きます。弊社の商品の支払い方法もクレジットカードの他Amazon Pay、楽天ペイ、銀行振込、後払い等がございますが、今まで不正利用の届け出はございません。皆様どうかご注意下さいね。
もっとも効果的で現実的な不正利用対策は3つです
1)カードの裏面には必ず署名(サイン)をすること
2)カードの暗証番号を第三者に推測されやすい番号にしないこと
3)利用明細書をこまめにチェックすること(これをやっていない人が多すぎるのです)
カードに付帯される盗難保険が適用されない場合があります
1)カードの裏面にサインが書いていない場合
2)カードを他人に貸したり、カード情報を使用させたりした場合
3)会員の関係者が利用した場合
4)不正利用の発生から期間が経ち過ぎている場合(保険の適用条件は「利用明細書の送付、またはインターネットによる通知後60日以内」)
5)キャッシング被害にあった場合